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設計の考え方

    バリアフリー新法

     バリアフリー新法とは、正式名称を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」といいます。従来のハートビル法と交通バリアフリー法を一体化させ、平成18年12月に施行された新しい法律です。

    ハートビル法(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)は特定建築物のバリアフリー化を促進させるために施行され、同法の認定を受けることによって補助金や低利融資が受けることができました。

    また、交通バリアフリー法(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律)とは 、主に公共交通機関のバリアフリー化を推進するもので、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性、安全性の向上の促進を図ることを目的としたものでした。

    しかし、いずれも高齢者と身体障害者を対象としたものであったため、バリアフリー新法は、ここから「身体」の文字を消し、高齢者、障害者全般に、建物、交通機関の移動の円滑化を図るものとして2つの法律を統合した新しい法律として生まれ変わりました。

    今までは各施設ごとにバラバラにバリアフリー化が進められいたため、連続的なバリアフリー化が中々実現しませんでしたが、従来対象となっていた建築物、公共交通機関、道路に加えて、路外駐車場、都市公園にも、バリアフリー化基準(移動等円滑化基準)への適合が求められるなど、総合的なバリアフリー化が促進されることになりました。

    バリアフリー新法に適合努力義務のある特定建築物(興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の多数の人が利用する建物)を計画するに当って、水原建築設計事務所では、設計の段階でユニバーサルデザインを含め様々なご提案をさせて頂きます。

    詳細については、気軽に当社の方にお問い合わせ下さい。

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