設計の考え方
だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例
「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」とは、だれもが自らの意思で自由に行動でき、安全で快適に生きがいを持って暮らすことが出来る街づくりを進めることを目的とした、滋賀県の条例の一つです。
高齢者、身障者の方の行動を阻む様々な障壁を取り除き、一人ひとりの多様性に即した生活環境を整備することで、全ての人が円滑に利用できる街づくりを行うために平成17年4月に施行されました。
不特定多数の方が利用する建物を新築・増改修、改修などの整備を行う際に、全ての人が使いやすい施設整備をして頂く際に届出が必要になります。
届出の提出が必要となる対象施設は主に以下の通りです。なお、一戸建て住宅については対象外となります。
病院・診療所等、社会福祉施設等、公会堂・集会場、図書館・博物館等、金融機関等、郵便局、公益事業施設、劇場・映画館等、公衆便所、火葬場、工場(見学施設を有するもの)、学校等、自動車教習所等、公衆浴場、購買施設等、サービス施設、飲食店等、体育館等、旅館等、展示場、遊技場、自動車車庫、事務所、共同住宅等、官公庁舎等、道路、公園、駐車場、公共交通機関の施設
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